会則
早稲田大学書道会会則 (二〇一八年二月三日改正)
第一章 総則
第一条 本会は早稲田大学書道会と称する。
第二条 本会は事務所を早稲田大学新学生会館「E518」号室に置く。
第三条 本会は東洋芸術の精華たる書の真精神を体得し、もって真意を練磨し高潔なる人格の修養に努力すると共に会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第二章 事業
第四条 本会は第三条に掲げる目的達成のため次の事業を行う 。
一、書の練習及び研究
二、機関誌の発行
三、展覧会の開催
四、他大学書道会との交流
五、その他、幹事会で必要と認める事項
第五条 第四条五号に基づき東京学生書道連盟に加盟する。
第三章 会員及び役員
第六条 会員は早稲田大学生にして、所定の手続きを経て入学した者とし、定められた会費を納入する義務を負う。なお、在会年限は
四年とする。
第七条 会員が退会するときは、幹事会に退会届を提出しなくてはならない。正当な理由なくして三カ月会費を滞納し、会の連絡に対してもなんら返信なき場合には、幹事会の決定により除名をなし得る。
第八条 事情により休会を希望する者は、幹事会に休会届を提出し、 その許可を経て休会することができる。ただし休会は三カ月以上一年以内に限る。また、休会中は会費を納入する義務を負わない。なお休学に伴う休会についてはその年限を定めない。
第九条 本会の名誉を著しく損した者は、総会の決定により除名されることがある。
第十条 本会は次の役員を置く。
一、 会長一名
二、 講師若干名
三、 幹事長一名
四、 副幹事長一名ないし二名
五、 幹事若干名
第十一条 会長及び副会長は早稲田大学教授より、これを推戴する。講師については、総会についてその決定を行う。また、選任については稲門会より推挙いただく方または幹事会が選任した方を候補とする。
第十二条 幹事長、副幹事長及び幹事は総会において会員の中から互選し幹事は本会運営の実務に当たる。幹事長に事故のある時には幹事の協議によりその一名がこれに代わる。
幹事長は稲門書道会の連絡幹事を兼任する。
第十三条 原則的に幹事長、副幹事長及び幹事の任期は一年とし、毎年一月一日から十二月三十一日までとする。ただし再任は妨げない
第四章 会議
第十四条 定例総会は期首及び期末に開催する。臨時総会は幹事長が必要と認めた場合、もしくは会員の五分の一以上の要求がある場合にこれを開催する。
第十五条 総会の議長は立候補者の中から選出する。もし立候補者のなき場合は幹事長が指名する。
第十六条 次の事項は総会の承認を必要とする。
一、会費の変更
二、予算及び事業計画
三、決算及び事業報告
四、その他幹事会が総会の承認を必要と決定した事項
第十七条 総会は会員の三分の二以上の出席または委任が無ければ開催することができない。また出席者数が会員の三分の一未満の場合は議決することができない。
補足一、授業、卒業論文等学業上やむを得ない理由で総会を欠席する者は幹事会で承認の上、総会員数に含まれないものとする。
補足二、正当な理由なくして三カ月以上会費を滞納している者は議決権を持たない。また総会員数に含まれない。
第十八条 議決は出席の過半数の同意を必要とし、賛否同数の場合は議長の裁決による。
第十九条 幹事会は幹事長、副幹事長及び幹事により開催され、第四条に定める諸事情の運営に関する一切の事項を処理する。
第五章 会計
第二十条 本会の経費は会費、入会金、大学より補助金並びに寄付金、そのほかをもってこれに充てる。
第二十一条 会計年度は毎年一月一日に始まり、同年十二月三十一日まででの一カ年とする。
改正補足 前年度会計は、会計監査総会前に、前々年度の幹事会により監査を受けるものとする。
第六章 補足
第二十二条 会則の変更は総会の議決による。
以上